交通事故・労働災害・第三者行為

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交通事故でのお怪我の場合

交通事故(被害者)で受診の際、お相手の自動車保険会社を通じて自賠責保険を適用することで、患者様のご負担なく治療を受けていただくことができます。

まずは、自動車保険会社へ連絡し、通院されることをお伝えください。
交通事故の症状は、時が経つにつれて悪化することがあります。また、事故から間が開いてしまうと、事故との因果関係が認められない場合がございます。お早めに受診をしていただくよう、お願いいたします。

来院時にご用意いただくもの

  • マイナンバーカードまたは健康保険証
    健康保険は使用しませんが、ご本人確認のためご持参ください。
  • 紹介状(転院の場合のみ)

お支払いについて

ご来院前~ご来院中に、保険会社から当院へご連絡いただけましたら、初診から治療費のお支払いはございません。保険会社の休業日等、連絡が取れない場合は恐れ入りますが、患者様に立替え(自費・10割)をお願いしております。後日、保険会社とご連絡が取れ次第、当院窓口にて返金手続きをさせていただきます。領収書・明細書はお手元で大切に保管してください。
ただし、事故の内容(過失割合等)によっては、患者様にお支払いいただく場合もございます。お支払いの有無は保険会社へお問い合わせください。

お仕事中、通勤中のお怪我の場合

当院は労災指定病院です。

お仕事中や通勤途中にお怪我を負った場合、労災での受診を選択いただくことも可能です。 労災と認められるかの有無は当院では判断しかねますので、患者様のお勤め先へ問い合わせいただくようお願いいたします。

来院時にご用意いただくもの

  • お仕事中のお怪我の場合
    ・様式第5号
    ・様式第6号(転院の場合)
  • 通勤中のお怪我の場合
    ・様式第16号の3
    ・様式第16号の4(転院の場合)
  • 上記4種類のいずれかをご用意ください。
    ※記載漏れ・押印漏れ等があると使用できません。
  • マイナンバーカードまたは健康保険証
    健康保険は使用しませんが、ご本人確認のためお持ちください
  • 紹介状(転院の場合のみ)

お支払いについて

労災保険の申請書をご来院までにご用意いただけない場合は、恐れ入りますが、患者様に立替え(自費・10割)をお願いしております。書類が揃い次第、当院窓口にて返金対応させていただきますので、領収書・明細書はお手元で大切に保管してください。

第三者行為によるお怪我の場合

第三者行為によるお怪我とは、自分以外の他人(第三者)による行為により起こった傷病のことをいいます。
例えば…

  • 他人のペットに噛まれた
  • 暴力行為による怪我(DV含む)
  • 自転車同士の衝突や、歩いていて自転車にぶつけられた
  • 自損事故の同乗者    等 

通常、お怪我や病気を患われた場合は、ご自身の健康保険証を使用しますが、上記のような第三者行為によるお怪我は、本来、損害賠償として加害者が治療費を支払うべきという前提があります。 そのため、ご自身の健康保険証を使用する場合は、必ず、「第三者行為の傷病届」の手続きを保険者へしていただく必要があります。 まずは、保険者へ「第三者行為で負った怪我の受診を、健康保険証でしたい」旨をお伝えください。その後は保険者の指示に従ってお手続きをお願いいたします。

※保険者とは…
保険証を発行している機関で、健康保険協会、会社の健康保険組合、市町村などです。手続きの連絡の際は保険証下部等に記載されている電話番号へまずはご連絡ください。

交通事故で保険会社がかかわっている場合は、保険会社へご相談ください。

診察受付時間日/祝
午前08:30〜11:45
(診察開始09:00)
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午後14:30〜18:00
(診察開始15:00)
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※リハビリは予約制となります。
リハビリ受付時間:平日18:30まで、土曜12:10まで

〒420-0810
静岡県静岡市葵区上土2丁目13-14
代表TEL:054-204-0410
リハビリ予約専用TEL:054-204-0411
FAX:054-204-0412

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